労働時間の概念(指揮命令下・待機時間)
主な内容労働時間該当性(三菱重工長崎造船所)、仮眠・不活動時間(大星ビル管理・大林ファシリティーズ)、手待時間、着替え時間
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 4・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 労働基準法32条7問
- 労働安全衛生法66条1問
- 細目(7)
- 交替運転手が助手席で過ごす時間
- 貨物の積込みを待つ待機時間
- 研修・教育訓練の受講時間
- 一般健康診断の受診時間の賃金
- 始業時刻前の作業と指揮命令下
- 労働時間該当性の判断枠組み
- 仮眠時間の労働時間性
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 2人の運転手が交替で運転する貨物自動車において、運転していない者が助手席で仮眠するなど労働から離れることが保障されている時間は、車両に乗車していることのみを理由として労働時間として扱われるものではない。
- 貨物の積込みのために事業場で待機し、貨物が到着すれば直ちに作業に従事することを求められている時間は、実作業に従事していない時間であっても、使用者の指揮命令下に置かれた時間として労働時間に当たる。
- 参加することが業務上義務づけられている研修や教育訓練の受講に要した時間は、使用者の指揮命令下に置かれた時間として労働時間に該当する。
- 一般健康診断の受診に要した時間は当然に労働時間となるから、事業者はその時間についての賃金を支払わなければならない。
- 最高裁判所の判例によれば、始業時刻前に行われた作業に要した時間は、使用者から明示的に命じられて行われたものでない限り、労働基準法上の労働時間に当たることはない。
- 労働基準法上の労働時間に当たるかどうかは、当該労働者の行為が使用者の指揮命令の下に置かれたものと評価できるかどうかによって客観的に定まるものであり、労働協約や就業規則における定め方によって左右されるものではないとするのが最高裁判所の判例である。
- ビルの管理業務に従事する労働者が仮眠室での仮眠時間中に警報や電話への対応を義務づけられている場合であっても、実際に対応した時間以外は労働からの解放が保障されているといえるから、仮眠時間のうち実作業に従事していない時間は労働基準法上の労働時間に当たらないとするのが最高裁判所の判例である。