総則(労働条件の原則・均等待遇等)
主な内容1〜12条。労働条件の原則・労使対等・均等待遇(3条は雇入れを含まない=三菱樹脂)・強制労働・中間搾取・公民権行使・賃金該当性(実費弁償・恩恵的給付・ストックオプション)
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 20・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法4条4問
- 労働基準法3条4問
- 労働基準法11条3問
- 労働基準法6条3問
- 労働基準法1条3問
- 細目(21)
- 男女同一賃金の原則に対する法定刑
- 貨幣賃金に代えて支給される物
- 中間搾取の例外となる場合
- 1条1項の法的性格
- 公民権行使の保障が及ぶ範囲
- 実費弁償の賃金該当性
- 恩恵的給付の賃金該当性
- 中間搾取の禁止と事業主の処罰
- 労使対等決定と遵守義務の名宛人
- 強制労働の禁止と就業規則上の懲戒
- 人たるに値する生活の範囲
- 均等待遇の禁止事由の意義
- 男女別の昇給基準と4条
- 公民権行使に要した時間の賃金
- 男女同一賃金の原則(4条)
- 強制労働の禁止に対する罰則(5条・117条)
- 中間搾取の排除(6条)の主体
- 公民権行使の保障(7条)
- 労働条件の基準と低下の禁止
- 均等待遇(3条)の差別禁止事由
- 3条と雇入れの自由(三菱樹脂事件)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働基準法6条は法律に基づいて許される場合のほか業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁じているが、職業安定法上の許可を得て有料の職業紹介事業を営む者が同法に従って手数料を受け取ることは、この例外に当たる。
- 使用者が労働者が女性であることを理由として賃金につき男性と差別的な取扱いをした場合、労働基準法が定める法定刑は30万円以下の罰金のみであって、拘禁刑が科されることはない。
- 所定の貨幣賃金の一部に代えて物が支給され、その支給によって貨幣賃金の減額が伴う場合であっても、通貨で支払われたものではない以上、その物は労働基準法11条にいう賃金には当たらない。
- 使用者が社用で自動車を使用する労働者に対しその走行に要したガソリン代の実費を支給する場合、その支給額は労働の対償とはいえないから、労働基準法11条の賃金には当たらない。
- 結婚祝金や死亡弔慰金のような恩恵的な給付は、労働協約、就業規則又は労働契約によってあらかじめ支給条件が明確に定められている場合であっても、労働基準法11条の賃金に当たることはない。
- 業として他人の就業に介入して利益を得る行為が、当該事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をした代理人、使用人その他の従業者によってされた場合には、事業主が違反の防止に必要な措置をしたときを除き、その行為者のほか事業主に対しても罰金刑が科される。
- 労働基準法1条1項は労働条件についての基本理念を宣明した規定であって、同項に違反したこと自体を理由として使用者を処罰する罰則は、同法に置かれていない。
- 労働基準法7条により使用者が拒むことのできない時間には、労働委員会の委員としての職務を執行するために必要な時間のほか、労働者が自ら訴えを提起するなど訴権を行使するために必要な時間も含まれる。
- 労働基準法2条2項は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない者として使用者を挙げているが、労働者はその名宛人とされていない。
- 就業規則に社会通念上認められる程度の懲戒罰を定めることは、労働基準法5条にいう精神又は身体の自由を不当に拘束する手段には当たらない。