問題ID: lb14-0532
労働基準法41条2号の管理監督者に該当する妊産婦については、本人が請求した場合であっても、使用者は深夜業をさせることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。管理監督者には労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されないため、66条1項・2項(変形労働時間制の制限、時間外・休日労働の制限)は適用されないが、深夜業の規定は適用除外とならない。したがって管理監督者である妊産婦が請求すれば、深夜業をさせることはできない(66条3項、昭61.3.20基発151号・婦発69号)。
根拠条文
労働基準法41条2号、66条3項、昭61.3.20基発151号・婦発69号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問7ウ)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第52回問3、第53回問6、第55回問3、第57回選択式(産前産後休業)