監督機関・雑則(監督官・周知・付加金・時効)
主な内容97〜121条。労働基準監督官の権限、申告、法令の周知(106条)、労働者名簿・賃金台帳・記録の保存(5年・当分の間3年)、付加金(114条)、時効(115条: 賃金5年・当分3年、退職手当5年、その他2年)、両罰規定
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 8)
- 出題実績
- 第41〜58回で5回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働基準法143条3問
- 労働基準法106条1問
- 労働基準法施行規則52条の21問
- 労働基準法施行規則57条1問
- 労働基準法施行規則59条1問
- 細目(8)
- 周知させなければならない事項と程度
- 事業の開始・廃止の報告と申請書の通数
- 労働者名簿の調製対象と記入事項
- 賃金台帳の記入事項
- 記録の保存期間と起算日
- 労働基準監督官の権限
- 付加金の支払命令(114条)
- 賃金請求権の消滅時効(経過措置)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 使用者は事業を開始した場合には遅滞なくその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないが、事業を廃止した場合の報告義務は定められておらず、また法及び命令に定める許可等の申請書は各々2通を提出することとされている。
- 使用者が労働者に周知させなければならないのは、就業規則のほか、時間外労働・休日労働に関する協定などの労使協定や労使委員会の決議も含まれるが、労働基準法及びこれに基づく命令については、その要旨を周知させれば足りる。
- 使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製しなければならないが、日日雇い入れられる者についてはこれを調製することを要せず、また常時30人未満の労働者を使用する事業においては、従事する業務の種類を記入することを要しない。
- 使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、労働日数及び労働時間数のほか延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないが、監督又は管理の地位にある者についてはこれらの時間数の記入を要しない。
- 労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類の保存期間は当分の間3年とされ、労働者名簿については労働者の死亡、退職又は解雇の日から起算する。
- 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができるほか、労働基準法違反の罪について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
- 裁判所は、解雇の予告手当、休業手当若しくは割増賃金を支払わなかった使用者又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対し、労働者の請求により、未払金と同一額の付加金の支払を命ずることができる。
- 労働基準法143条3項の経過措置により、当分の間、退職手当を除く賃金の請求権は、これを行使することができる時から2年間行わない場合に時効によって消滅する。