問題ID: lb04-0511
労働契約締結時に明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」は、有期労働契約を締結する労働者に対して明示すれば足り、無期労働契約を締結する労働者には明示しなくてよい。
この肢は誤り
解説
誤り。令和6年4月施行の改正労働基準法施行規則により、就業場所・業務の変更の範囲は期間の定めの有無を問わず全ての労働者に対する書面明示事項となった。有期労働契約の労働者に限られるのは、更新上限の有無・内容や無期転換申込みに関する事項の明示である。
根拠条文
労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条1項1号の3・1号の2・5項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問3肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問2の労働契約)。過去の出題: 第52回問2、第55回問2、第57回問2、第53回選択式(16条) など毎回出題