問題ID: lb08-0520
フレックスタイム制を採用するための労使協定は、清算期間の長さにかかわらず、所轄労働基準監督署長への届出を要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制の労使協定は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない(32条の3第4項が準用する32条の2第2項)。届出が不要なのは清算期間が1か月以内の場合に限られる。
根拠条文
労働基準法32条の3第4項、32条の2第2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問5肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問4の1年単位変形労働時間制)。過去の出題: 第54回問2・問7、第55回問7、第56回問5 など毎回出題