問題ID: lb02-0508
自己所有のトラックを持ち込み特定の会社の製品運送に専属的に従事していた運転手について、会社が運送物品・運送先・納入時刻を指示する以外に特段の指揮監督をしておらず報酬も出来高払であった場合、最高裁判所は、専属性を重視して当該運転手を労働基準法上の労働者に当たると判断した。
この肢は誤り
解説
誤り。横浜南労基署長(旭紙業)事件(最一小判平8.11.28)は、業務遂行について特段の指揮監督を受けず、時間的・場所的拘束も一般の従業員に比べて緩やかで、報酬が出来高払であったこと等から、当該運転手は労働基準法・労災保険法上の労働者に当たらないとした。専属性だけでは労働者性は肯定されない。
根拠条文
労働基準法9条、横浜南労基署長(旭紙業)事件・最一小判平8.11.28
出題傾向
第58回予想問題(択一 労基 問2肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第49回問2、第54回問1、第56回問2、第52回選択式(横浜南労基署長〔旭紙業〕事件)