問題ID: lb10-0002
時間外労働・休日労働に関する協定の締結当事者となる労働者の過半数を代表する者は、その選出目的を明示した投票や挙手といった民主的手続を経て選ばれた者であれば、労働基準法41条2号にいう監督若しくは管理の地位にある者であっても差し支えない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法施行規則6条の2第1項は、過半数代表者について、監督又は管理の地位にある者でないこと(1号)と、協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の手続により選出され使用者の意向に基づき選出されたものでないこと(2号)の両方を満たすことを求めている。1号に該当する者がいない事業場について2号のみでよいとされるのは、年次有給休暇や就業規則の意見聴取など同条2項が列挙する場面に限られ、36協定は含まれない。
根拠条文
労働基準法36条1項、労働基準法施行規則6条の2
出題傾向
第49回問4、第54回問3、第57回問5(過半数代表者)など17回中8回で出題。第58回は問1肢Eで過半数代表者への配慮義務が出題