問題ID: lb11-0001
使用者は、時間外労働に対する割増賃金の基礎となる賃金を算定するにあたり、家族手当、通勤手当及び住宅手当のほか、労働者の出勤成績に応じて支給する精皆勤手当についても、その額を算入しないことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類に限られ、これは限定列挙である。精皆勤手当はこれに含まれないため、算定基礎に算入しなければならない。名称が住宅手当であっても、住宅に要する費用に応じて算定されるものでなければ除外できない。
根拠条文
労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条
出題傾向
第48回問6(計算式)、第50回問3(事例)、第57回問6(算定基礎)で出題され、肢としてはほぼ毎年登場。第45回・第53回選択式でも出題。第58回は問5で算定基礎の計算式が出題