割増賃金
主な内容37条。割増率(月60時間超5割・中小適用)、算定基礎から除外する賃金(規則21条: 家族手当・通勤手当・住宅手当等)、代替休暇、固定残業代・判別可能性(国際自動車・熊本総合運輸)、計算式問題
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 8・計算 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法37条11問
- 労働基準法施行規則21条4問
- 労働基準法32条2問
- 労働基準法施行規則19条の22問
- 労働基準法施行規則19条1問
- 細目(11)
- 年俸制における賞与部分の取扱い
- 1週間の法定労働時間を超えた部分の割増賃金
- 休日労働が8時間を超えた場合の割増率
- 手続を欠く時間外労働と割増賃金
- 代替休暇を与えることができる期間
- 一律定額の家族手当と算定基礎
- 月給制における1時間当たりの賃金額
- 職務に関連する手当と割増賃金の算定基礎
- 管理監督者と深夜の割増賃金(41条・37条4項)
- 割増賃金の算定基礎から除外する賃金
- 代替休暇を与えた場合の割増賃金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 年俸制により支給額があらかじめ確定している年俸のうち、賞与として年2回に分けて支払われる部分は、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金として割増賃金の算定の基礎から除外される。
- 1日の労働時間がいずれも8時間以内であっても、休憩時間を除き1週間の労働時間が40時間を超えたときは、その超えた部分については使用者は割増賃金を支払わなければならない。
- 法定休日に労働させた場合において、その日の労働時間が8時間を超えたときは、使用者は、8時間を超える部分について休日労働の割増率に時間外労働の割増率を加えた率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 時間外労働・休日労働に関する協定を締結し届け出ることなく労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合、その労働は違法なものであるから、使用者は当該時間について割増賃金を支払う義務を負わない。
- 労使協定に基づく代替休暇は、1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた当該1か月の末日の翌日から3か月以内に、1日又は半日を単位として与えなければならない。
- 割増賃金の算定基礎から除外される家族手当は、扶養家族の有無や人数にかかわらず一律定額で支給されるものであっても、その名称が家族手当であれば除外することができる。
- 月によって定められた賃金について割増賃金の基礎となる1時間当たりの金額を算定するときは、その金額を月における所定労働時間数で除するが、月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数で除する。
- 深夜勤務に従事する看護師に支給される夜間看護手当のように、特定の職務に従事したことに対して支給される手当は、割増賃金の算定の基礎となる賃金から除外することができる。
- 労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者に対しても、使用者は、午後10時から午前5時までの間に労働させた時間について、通常の労働時間の賃金の計算額に2割5分以上の率を乗じて計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 使用者は、時間外労働に対する割増賃金の基礎となる賃金を算定するにあたり、家族手当、通勤手当及び住宅手当のほか、労働者の出勤成績に応じて支給する精皆勤手当についても、その額を算入しないことができる。