厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、これらの者以外の3親等内の親族の順とされている。
- 厚生労働大臣が納付義務者の居住地又は財産所在地の市町村に対して保険料その他の徴収金の処分を請求し、市町村が市町村税の例によりこれを処分したときは、当該市町村には徴収金の100分の5に相当する額が交付される。
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について特別支給の老齢厚生年金の支給要件の規定を適用する場合、1年以上の被保険者期間を有することという要件については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなして判定する。
- 再評価率は、毎年度、物価変動率に所定の率を乗じて得た名目手取り賃金変動率を基準として改定され、当該年度の4月以降の保険給付について適用される。
- 事故が第三者の行為によって生じた場合に政府等が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するが、同一の事由について受給権者が当該第三者から損害賠償を受けた場合でも、政府等が保険給付を行わないこととすることはできない。
- 老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている子について国民年金法の規定により障害基礎年金の子の加算が行われているときであっても、老齢厚生年金の当該子に係る加給年金額はそのまま加算される。
- 年金たる保険給付は、その受給権者の申出により全額の支給が停止されるものとされており、この申出はいつでも将来に向かって撤回することができる。
- 在職老齢年金の支給停止額の計算は月ごとに行われるが、定時決定により9月から標準報酬月額が改定された場合、その改定を反映した支給停止額の計算は、翌年度の4月分の年金から行われる。
- 支給繰上げの請求により支給される老齢厚生年金の受給権者であって、その請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月より前の被保険者であった期間を基礎として年金額を計算し直し、65歳に達した日の属する月の翌月から改定する。
- 障害者の特例の請求により定額部分を加えて計算される特別支給の老齢厚生年金について、定額部分の額の計算に用いる単価は、1,676円に改定率を乗じて得た額である。