問題ID: kn20-0006
障害厚生年金の障害等級は障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とされ、各級の障害の状態は厚生労働省令で定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法47条2項は、障害等級を重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は「政令で定める」としている。厚生労働省令とする点が誤りで、実際には厚生年金保険法施行令の別表に定められている。
根拠条文
厚生年金保険法47条2項
出題傾向
第42回問5肢A、第43回問7肢A、第48回問10肢C など第41〜58回で14回