3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 3・事例 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で3回、直近は第55回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法26条7問
- 厚生年金保険法施行規則10条の2の21問
- 細目(7)
- 第2子に係る養育特例の従前標準報酬月額
- 養育特例が終了する事由
- 養育特例の対象者
- 養育特例の申出の経由
- 養育特例の効果と保険料
- 3歳未満の子の養育特例の対象期間
- 養育特例の遡及の限度
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 第1子について3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例の適用を受けていた被保険者が、引き続き第2子を養育することとなって同様の申出をした場合、第2子に係る従前標準報酬月額は、第1子について基準月の標準報酬月額としてみなされていた額となる。
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなしの適用を受けている厚生年金保険の被保険者が、次の子に係る産前産後休業を開始した場合であっても、当該みなしは、現に養育している子が3歳に達するまで引き続き行われる。
- 3歳に満たない子を養育することとなった日において厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、その後に被保険者となったときは、養育期間の従前標準報酬月額のみなしの特例の申出をすることができる。
- 3歳に満たない子を養育する被保険者が行う養育期間の従前標準報酬月額のみなしの申出は、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に行うものとされている。
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなしの適用を受ける期間については、年金額の計算だけでなく保険料の額についても従前標準報酬月額によって計算される。
- 3歳に満たない子を養育する被保険者が養育特例の申出をしたときに従前標準報酬月額がみなされる期間は、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達したときなど所定の事由に該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月である。
- 3歳に満たない子を養育する被保険者が実施機関に申出をしたときは、標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすが、申出のあった日の属する月前の月については、その月の前月までの2年間にあるものに限られる。
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