厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 被保険者の資格を6月1日から12月31日までの間に取得した者について資格取得時に決定された標準報酬月額は、その資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。
- 第1号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年4月2日生まれの女子であって、被保険者期間が1年以上あり65歳未満であるものは、62歳に達したときに特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得する。
- 任意適用事業所を適用事業所でなくする際に必要とされる同意の割合は、そこで使用される者(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上であって、2分の1以上では足りない。
- 障害等級の1級又は2級に該当する障害厚生年金に加算される配偶者に係る加給年金額には、老齢厚生年金の場合と異なり、受給権者の生年月日に応じた特別加算は行われない。
- 同一の船舶所有者に属する2以上の船舶については、厚生労働大臣の承認を受けなくても、当然に一の適用事業所とされる。
- 年金の支給を停止すべき事由が生じているのにその停止すべき期間の分として年金が支払われた場合、支払われた額は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。減額改定の事由が生じたのに減額前の額で支払われたときの過払分についても、同じ扱いとなる。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者は、当初からその定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合であっても、現実にその期間を超えて引き続き使用されるに至るまでは被保険者とされない。
- 厚生年金保険の保険給付を受ける権利は、譲渡すること、担保に供すること及び差し押さえることのいずれも禁じられているが、老齢厚生年金を受ける権利については、国税滞納処分による差押えが例外として認められている。
- 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に加算される繰下げ加算額の計算の基礎には、経過的加算に相当する部分のほか、受給権者に加算されていた加給年金額も含まれる。
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となる場合、その者は、加入の申出が受理された日ではなく、当該認可があった日に被保険者の資格を取得する。