特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 6・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で13回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法附則8条の24問
- 厚生年金保険法附則7条の32問
- 厚生年金保険法附則9条の22問
- 厚生年金保険法附則9条の32問
- 厚生年金保険法附則8条2問
- 細目(8)
- 特定警察職員等の支給開始年齢の特例
- 特例の適用に請求を要するかどうか
- 坑内員・船員の特例の期間要件
- 女子の報酬比例部分の支給開始年齢
- 定額部分の年金額の単価
- 女子の支給開始年齢引上げ
- 長期加入者の特例
- 特別支給の老齢厚生年金の受給要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特定警察職員等については特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが他の男子より遅く、昭和40年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者は64歳から支給される。
- 特別支給の老齢厚生年金について、被保険者でなく障害の状態にある者に係る額の計算の特例は受給権者の請求によって適用されるのに対し、被保険者期間が44年以上である者に係る特例は請求を要しないで適用される。
- 船員たる被保険者であった期間と坑内員たる被保険者であった期間を合算して20年以上である者については、特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち被保険者期間に関する要件が、この合算した期間によって判定される。
- 第1号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年4月2日生まれの女子であって、被保険者期間が1年以上あり65歳未満であるものは、62歳に達したときに特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得する。
- 障害者の特例の請求により定額部分を加えて計算される特別支給の老齢厚生年金について、定額部分の額の計算に用いる単価は、1,676円に改定率を乗じて得た額である。
- 第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子については、報酬比例部分の支給開始年齢の引上げが男子より5年遅れており、昭和41年4月2日以後に生まれた者には特別支給の老齢厚生年金は支給されない。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その権利を取得した当時に被保険者であっても、被保険者期間が44年以上であれば、定額部分を加えた額により年金額が計算される。
- 当分の間、65歳未満の者であって、60歳以上であること、1年以上の被保険者期間を有すること、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上であることのいずれにも該当するに至ったときは、その者に特別支給の老齢厚生年金が支給される。
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