問題ID: kn23-0007
老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者の死亡による長期要件の遺族厚生年金の額の計算では、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の読替えは行われず、一律に1000分の5.481が用いられる。
この肢は誤り
解説
誤り。昭和60年法律第34号附則別表第七による給付乗率の読替えは、厚生年金保険法60条1項1号においてその例による場合のうち同法58条1項4号に該当することにより支給される遺族厚生年金、すなわち長期要件によるものについても適用される。短期要件では読替えが行われない点と対比して押さえるとよい。
根拠条文
厚生年金保険法60条1項1号、昭和60年法律第34号附則別表第七
出題傾向
第47回問5肢A、第56回問5肢オ、第58回選択式 など第41〜58回で17回