問題ID: kn16-0005
支給繰上げの請求により支給される老齢厚生年金の受給権者であって、その請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月より前の被保険者であった期間を基礎として年金額を計算し直し、65歳に達した日の属する月の翌月から改定する。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法附則7条の3第5項の規定である。繰上げ請求後に被保険者期間が増えても直ちには年金額に反映されず、65歳到達を機に請求日以後の期間を含めて計算し直される。65歳到達時に加給年金額の要件を満たせば、その月の翌月から加給年金額も加算される(同条6項)。
根拠条文
厚生年金保険法附則7条の3第5項・第6項
出題傾向
第42回選択式、第57回問7肢E、第58回問3肢C など第41〜58回で11回