問題ID: kn03-0003
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数がいずれも同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である大学の学生は、学生であることを理由として被保険者とされない。
この肢は誤り
解説
誤り。学生であることを理由とする適用除外は、所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者に該当する場合に限って働く(厚生年金保険法12条5号ハ)。4分の3基準を満たす学生は、他の適用除外事由に該当しない限り被保険者となる。
根拠条文
厚生年金保険法12条5号
出題傾向
第54回問7肢C、第49回問4肢B など第41〜58回で2回