問題ID: kn20-0005
障害厚生年金の額の計算においては、その支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間も、計算の基礎に含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法51条は、障害認定日の属する月後における被保険者であった期間はその計算の基礎としないと定めている。併合認定による障害厚生年金については、併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日が基準となる。
根拠条文
厚生年金保険法51条
出題傾向
第42回問5肢E、第49回問7肢E、第58回問6肢B など第41〜58回で14回