社会保険労務士 厚生年金保険法 障害厚生年金の配偶者加給年金額の対象となる配偶者 事例 最頻出
問題ID: kn20-0004

障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金については、受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持する65歳未満の配偶者を有するに至ったときも加給年金額が加算され、その配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から年金額が改定される。

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