不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 7)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法90条6問
- 厚生年金保険法91条の32問
- 厚生年金保険法28条の41問
- 厚生年金保険法附則29条1問
- 厚生年金保険法91条1問
- 細目(7)
- 原簿の訂正をしない旨の決定への不服申立て
- 保険給付に関する処分の取消訴訟と審査請求前置
- 脱退一時金に関する処分の審査請求先
- 審査請求・再審査請求と時効の完成猶予
- 資格・標準報酬に関する処分の確定の効果
- 保険料の賦課徴収処分に対する不服申立て
- 決定がない場合の棄却擬制
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服がある者であっても、社会保険審査官へ審査請求をするという方法によることはできない。
- 厚生労働大臣による保険給付に関する処分の取消しの訴えは、社会保険審査会に対する再審査請求についての裁決を経た後でなければ提起することができない。
- 厚生労働大臣が行った脱退一時金に関する処分について不服がある者は、社会保険審査官へ審査請求をした上で、その決定を経てから社会保険審査会へ再審査請求をする必要がある。
- 厚生労働大臣が行った保険給付に関する処分について社会保険審査官へ行う審査請求と、その決定を経て社会保険審査会へ行う再審査請求は、時効の完成猶予及び更新との関係では裁判上の請求として扱われる。
- 被保険者の資格又は標準報酬についての処分が確定した後は、その処分に対する不服を、当該処分に基づいて行われた保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。
- 厚生労働大臣による保険料その他の徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、まず社会保険審査官へ審査請求を行い、その決定になお不服があるときに社会保険審査会へ再審査請求をすることになる。
- 被保険者の資格に関する処分について審査請求をした日から2か月を経過しても決定がない場合には、審査請求人は、社会保険審査官がその審査請求を棄却したものとみなすことができる。
同じ科目の他の論点
2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 その他厚生年金保険法6 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 厚生年金基金・企業年金連合会2 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 経過的加算2 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 罰則1 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 脱退一時金10 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 被保険者資格の得喪・適用除外10 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 退職時改定・在職定時改定6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 遺族厚生年金の失権・支給停止12 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14