問題ID: kn24-0005
遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されている場合において、その受給権者である妻が当該被保険者等の死亡を支給事由とする国民年金法の遺族基礎年金の支給を受けることができる間も、中高齢寡婦加算に相当する部分は支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法65条は、妻が同一の死亡について遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算として加算する額に相当する部分の支給を停止すると定める。子が18歳到達年度の末日に達するなどして遺族基礎年金を受けられなくなった後に、この加算が実際に支給されることになる。
根拠条文
厚生年金保険法62条1項、65条
出題傾向
第41回問5肢D、第53回問1肢A、第55回問4肢エ など第41〜58回で10回