問題ID: kn23-0006
遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当するかどうかの判断に係る生計維持の認定は、死亡した被保険者等と死亡の当時に生計を同じくしていた者のうち、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものであることによって行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法59条4項の委任を受けた同法施行令3条の10の規定である。厚生労働大臣の定める金額は年収850万円とされており、この基準は老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定にも共通して用いられる。
根拠条文
厚生年金保険法59条1項・4項、厚生年金保険法施行令3条の10
出題傾向
第41回問5、第55回問5肢Eなど第41〜58回で16回