権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 抵当権の目的である建物が火災により滅失した場合、抵当権者は、抵当権設定者が取得する火災保険金請求権について、その払渡し前に差押えをすれば物上代位権を行使することができる。
- 被保佐人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をするときは、保佐人の同意を得ることを要せず、同意を得ないでしたことを理由にその行為を取り消すこともできない。
- 委任による代理権は、本人が後見開始の審判を受けたことによって消滅するが、代理人が後見開始の審判を受けたことによっては消滅しない。
- 甲土地がAからBへ、さらにBからCへと順次売却された場合、Cは、所有権移転の登記を備えなければ、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
- 抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができるが、この順位の変更は、抵当権設定者の承諾を得なければその効力を生じない。
- 家庭裁判所が、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をする場合において、その対象とすることができる行為は、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為に限られない。
- 権限の定めのない代理人は、保存行為をすることができるほか、代理の目的である物の性質を変える処分行為をすることもできる。
- 土地の所有者は、境界付近において障壁を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用することができ、隣地にある住家についても、その居住者の承諾を得ることなく立ち入ることができる。
- 抵当不動産について賃借権を取得した第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者に代価を弁済したときは、その第三者のために抵当権は消滅する。
- 未成年者が、相手方に自己を成年者であると信じさせるため詐術を用いて売買契約を締結したときは、その未成年者本人だけでなく法定代理人も、行為能力の制限を理由としてその契約を取り消すことができない。