問題ID: a04-0012
裁判上の請求により権利が確定判決によって確定したときは、時効はその事由の終了時から新たに進行を始め、確定前の時効期間が10年より短いものであった場合でもその時効期間は10年となる。
この肢は正しい
解説
147条2項は、確定判決又はこれと同一の効力を有するものにより権利が確定したときに時効が新たに進行すると定め、169条1項は、こうして確定した権利の時効期間を、10年より短い定めがあるものであっても10年とする。ただし確定時に弁済期が未到来の債権にはこの規定は適用されない(169条2項)。
根拠条文
民法147条2項、169条1項・2項
出題傾向
R01問9肢3、R01問9肢4など、19回中2肢で出題