権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合、賃料は、賃借人が減額の請求をしたときに限り、使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。
- 委任は各当事者がいつでも解除することができるが、相手方に不利な時期に委任を解除した者は、やむを得ない事由があったときであっても、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
- AがBに対して有する貸金債権が時効によって消滅した場合であっても、その債権がその消滅以前にBのAに対する債権と相殺に適するようになっていたときは、Aは、その貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
- 建物の賃貸借において賃借人が賃料の支払を怠っている場合、賃借人は、賃貸人に対し、交付した敷金をその賃料債務の弁済に充てることを請求することができる。
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、工作物の所有者は、自己に過失がなかったことを証明すれば損害賠償の責任を免れる。
- 債務者から抵当不動産を譲り受けた第三取得者が、被担保債権の全額を弁済して抵当権を消滅させた場合、その第三取得者は、同一の債務について保証をした者に対して債権者に代位することができる。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借について当事者が契約を更新する場合、その期間は、借地権の設定後の最初の更新にあっては更新の日から20年、その後の更新にあっては10年とされ、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間となる。
- 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 未成年者が、法定代理人から目的を定めて処分を許された財産をその目的の範囲内で処分したときは、その処分について改めて法定代理人の同意を得ていなくても、行為能力の制限を理由としてこれを取り消すことはできない。
- 債権は、債権者がこれを行使することができると知った時から5年間行使しないとき、又は行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。