問題ID: a23-0007
被用者が事業の執行について第三者に損害を加え、その賠償をした場合、被用者は、使用者に対し、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額の求償をすることができる。
この肢は正しい
解説
民法715条3項は使用者から被用者への求償を定めるが、判例は、被用者が損害を賠償した場合に、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について被用者から使用者へ求償すること(逆求償)も認めている(最判令2.2.28)。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法715条、最判令2.2.28
出題傾向
R02_12月問1肢2で出題