問題ID: a17-0003
Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約においてBが代金の一部の支払を怠ったため、Aが相当の期間を定めて履行の催告をした場合であっても、その期間を経過した時における不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、Aは契約を解除することができない。
この肢は正しい
解説
催告による解除であっても、催告期間経過時の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除は認められない(民法541条ただし書)。解除は債権者を契約の拘束力から解放する制度であり、わずかな不履行では解除を認める必要がないためである。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法541条ただし書
出題傾向
R02_10月問3肢3、R03_10月問7肢3で出題