問題ID: a05-0005
取り消すことができる行為について、追認をすることができる時以後に、取消権者が異議をとどめてその債務の一部を履行した場合、追認をしたものとみなされる。
この肢は誤り
解説
民法125条は、追認をすることができる時以後に全部又は一部の履行、履行の請求、更改、担保の供与などの事実があったときは追認したものとみなすが、同条ただし書は異議をとどめたときを除外している。異議をとどめて履行すれば取消権は失われない。
根拠条文
民法125条1号、ただし書
出題傾向
R05問8肢4で出題