問題ID: a29-0002
建築された建物に、建て替えるほかない重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合、注文者は、請負人に対し、建替えに要する費用相当額を損害賠償として請求することができる。
この肢は正しい
解説
判例は、建物に建て替えるほかない重大な瑕疵がある場合に、建替えに要する費用相当額を損害賠償として請求することは、瑕疵のない建物の給付を受ける注文者の利益に照らして相当であり、建物の解体を禁ずる公益的要請にも反しないとして、これを認めている(最判平14.9.24)。
根拠条文
最判平成14年9月24日
出題傾向
H24問5肢2、H23問9肢4で出題