問題ID: a02-0017
契約の当事者ではない第三者が強迫を行ったことにより意思表示がされた場合、その意思表示は、相手方が強迫の事実を知らず、かつ知らないことに過失がなかったときであっても、取り消すことができる。
この肢は正しい
解説
民法96条2項は、第三者が詐欺を行った場合についてのみ、相手方が悪意又は有過失であることを取消しの要件としている。強迫についてはこのような制限がなく、表意者の保護がより強く働くため、相手方の善意無過失を問わず取り消すことができる。取消しを善意無過失の第三者に対抗できない旨の制限(同条3項)も詐欺に限られる。
根拠条文
民法96条1項〜3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、第三者による詐欺と相手方の悪意はH23問1肢2・H30問1肢4、強迫取消しと第三者はH22問4肢2・R07問1肢4)