権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 建物を築造するには境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならず、これに違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させることができる。
- 同一の不動産について数個の抵当権が設定された場合、その抵当権の順位は、各抵当権の設定契約が締結された日の前後によって決まる。
- 連帯債務者の一人が弁済をして他の連帯債務者に求償をする場合、その求償の範囲には、弁済その他免責があった日以後の法定利息や避けることができなかった費用は含まれない。
- 他人の代理人として契約をした者が、その契約の当時に行為能力の制限を受けていた場合であっても、その者は、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
- 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、それによって隣地に損害が生じたときは償金を支払わなければならない。
- 他人の債務を担保するため自己所有の不動産に抵当権を設定した者は、抵当権の実行によってその不動産の所有権を失ったときであっても、債務者に対して求償権を有しない。
- 債権が譲渡された場合、債務者は、対抗要件が具備される時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって、譲受人に対抗することができる。
- 本人が無権代理行為の追認を無権代理人に対してした場合、相手方がその追認の事実を知らないときであっても、本人は、相手方に対して追認の効果を主張することができる。
- 借地人が借地上に権原に基づいて樹木を植栽した場合であっても、その樹木は土地に付合し、土地の所有者がその所有権を取得する。
- 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、その第三取得者は、抵当不動産の代価から、他の債権者に先立ってその償還を受けることができる。