問題ID: a07-0016
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、それによって隣地に損害が生じたときは償金を支払わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けること自体が禁止されており、償金を支払えば設けてよいというものではない。設けた場合は隣地所有者からその除去等を求められる。
根拠条文
民法218条
出題傾向
R03_12月問2肢4で出題
誤り。直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けること自体が禁止されており、償金を支払えば設けてよいというものではない。設けた場合は隣地所有者からその除去等を求められる。
民法218条
R03_12月問2肢4で出題
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