権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 根抵当権者は、確定した元本のほか利息及び債務不履行によって生じた損害の賠償についても根抵当権を行使することができるが、これらについては、極度額の範囲内であっても最後の2年分に限られる。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、その配偶者の請求により家庭裁判所が補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者に法定代理人がないときであっても、その未成年者に対する時効は、期間の満了によってそのまま完成する。
- 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その債務を負う共有者から持分を譲り受けた特定承継人に対しては、行使することができない。
- 不動産質権者は、設定行為に別段の定めがない限り、質権の目的である不動産の用法に従って使用及び収益をすることができる反面、その債権の利息を請求することができない。
- 被保佐人が相続の放棄をする場合、これによって新たに義務を負うわけではないから、保佐人の同意を得ないでしたときであっても、その行為を取り消すことはできない。
- Aが、B所有の甲土地を自己の物であると過失なく信じて占有を開始し、その後これをCに賃貸して間接的に占有を継続した場合であっても、Aは、占有の開始から10年の経過により甲土地の所有権を時効取得することができる。
- 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて管理に関する事項について賛否を明らかにすべき旨を催告したにもかかわらず、その共有者が期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所は、請求により、その者以外の共有者の持分の価格の過半数で管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
- 留置権者は、留置物の保存に必要な使用をすることができるほか、債務者の承諾を得ないで留置物を賃貸し、又は担保に供することもできる。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した契約について、その未成年者が成年に達する前に自ら追認をするには、法定代理人の同意を得なければならない。