問題ID: a08-0014
共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて管理に関する事項について賛否を明らかにすべき旨を催告したにもかかわらず、その共有者が期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所は、請求により、その者以外の共有者の持分の価格の過半数で管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。他の共有者を知ることができず又は所在を知ることができないとき、及び催告に対して期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所の裁判を得てその者を除いた共有者の持分の過半数で管理に関する事項を決することができる。
根拠条文
民法252条2項2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし