問題ID: kh13-0009
保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があったときは所定の定めに照らして審査した上で支払うものとされているが、この審査及び支払に関する事務は、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。保険者は療養の給付に関する費用の請求について審査の上支払うものとされ(法76条4項)、その審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる(同条5項)。訪問看護療養費についても同様の委託の規定が置かれている(法88条11項)。
根拠条文
健康保険法76条4項・5項、88条11項
出題傾向
第53回問2肢E、第55回問3肢イ、第56回問4肢B など第41〜58回で3回