問題ID: kh14-0005
被扶養者が保険医療機関に入院して食事療養を受けたときは、その費用について被保険者に対し入院時食事療養費が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。被扶養者が受けた療養に食事療養が含まれるときは、家族療養費の額に食事療養に係る額を合算して家族療養費として支給される(法110条1項・2項)。入院時食事療養費は被保険者本人が食事療養を受けた場合の給付であり、被扶養者について支給されるものではない。生活療養についても同様である。
根拠条文
健康保険法110条1項・2項、85条1項
出題傾向
第51回問2肢B、第55回問9肢オ など第41〜58回で2回