問題ID: nn28-0008
平成16年改正法附則第23条の特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金の支給要件である第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。平成16年改正法附則23条9項は、この特例による被保険者としての期間を、死亡一時金に関する国民年金法52条の2から52条の5まで及び脱退一時金等の規定の適用について第1号被保険者としての被保険者期間とみなしているが、寡婦年金を定める法49条はこのみなしの対象に含まれていない。国民年金法附則5条1項による通常の任意加入被保険者の期間が、法49条から52条の6までの適用について第1号被保険者としての期間とみなされる(同条9項)のと異なる。
根拠条文
平成16年改正法附則23条9項、国民年金法附則5条9項、49条1項
出題傾向
第52回問9肢A(第41〜58回で1回)