寡婦年金
主な内容49条〜52条。要件(死亡した夫の1号期間の納付済+免除10年以上・婚姻10年・生計維持・夫が老基/障基を受けたことがない)、額(夫の老齢基礎年金額の4分の3・付加は加算なし)、支給期間(60歳〜65歳・夫死亡時60歳未満は60歳から)、失権(65歳・婚姻・養子・繰上げ受給)、死亡一時金との選択(どちらか一方)、労基法遺族補償との調整(6年)
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 7・事例 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法49条6問
- 国民年金法51条2問
- 国民年金法5条1問
- 国民年金法52条1問
- 国民年金法41条1問
- 細目(11)
- 寡婦年金の婚姻関係10年の要件
- 寡婦年金と労働基準法の遺族補償
- 特例任意加入被保険者であった夫と寡婦年金
- 寡婦年金が支給されない夫の受給歴
- 寡婦年金の支給要件となる夫の期間
- 寡婦年金の失権事由
- 寡婦年金と死亡一時金の選択
- 60歳未満の妻に対する寡婦年金の支給開始
- 繰上げ受給と寡婦年金の受給権
- 寡婦年金の額の計算方法
- 寡婦年金の不支給事由(夫の受給歴)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
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