社会保険労務士 国民年金法 その他障害との併合による額改定請求 事例 最頻出
問題ID: nn22-0006

障害基礎年金を受けている者について、その支給事由である障害に係る傷病の初診日より後に初診日があり、かつその初診日において被保険者であった傷病により障害等級に該当しない程度の障害の状態が生じ、両者を併合した障害の程度が従前より増進したときは、65歳に達する日の前日までであれば、障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

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