社会保険労務士 国民年金法 振替加算に係る生計維持の認定時点 基本 頻出
問題ID: nn18-0011

振替加算が行われるためには、受給権者が65歳に達した日において配偶者によって生計を維持していたことに加え、65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていたことを要する。

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