問題ID: nn18-0011
振替加算が行われるためには、受給権者が65歳に達した日において配偶者によって生計を維持していたことに加え、65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていたことを要する。
この肢は正しい
解説
正しい(昭和60年改正法附則14条1項)。生計維持の認定時点は65歳に達した日であり、加給年金額の対象であったかどうかはその前日で判定する。65歳に達した日の後に配偶者が加給年金額の要件に該当するに至った場合は、その当時生計を維持していたことをもって加算が行われる(同条2項)。加算を開始し又は廃止すべき事由が生じたときの額の改定は、その事由が生じた月の翌月から行う(同条3項)。
根拠条文
昭和60年改正法附則14条1項〜3項
出題傾向
第52回問7肢B(第41〜58回で1回)