振替加算
主な内容S60改正法附則14条〜16条。対象者(大正15.4.2〜昭和41.4.1生まれ・老厚/退共の加給対象配偶者だった者)、額(224,700円×改定率×生年月日別の率)、加算開始(65歳・配偶者の老厚受給権発生時)、支給停止(本人が240月以上の老厚・障害年金受給中・遺族厚生年金受給中は停止されない)、繰上げ時は65歳から・繰下げ時は増額なし、離婚後も加算継続
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 7・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法等の一部を改正する法律附則14条2問
- 国民年金法28条1問
- 国民年金法46条1問
- 国民年金法20条1問
- 国民年金法等の一部を改正する法律附則16条1問
- 細目(11)
- 支給繰下げと振替加算の額
- 振替加算に係る生計維持の認定時点
- 配偶者が障害給付の受給権者である場合
- 繰上げ支給を受ける場合の振替加算の開始
- 遺族厚生年金を受けられる間の振替加算
- 65歳到達後に加算事由が生じた場合
- 振替加算相当額のみの老齢基礎年金
- 振替加算の額の算式と令和8年度の額
- 障害給付を受けられる間の振替加算
- 振替加算の対象者の生年月日
- 離婚と振替加算
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
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