問題ID: kh27-0008
前納された保険料について、その前納に係る期間の経過前に任意継続被保険者が資格を喪失した場合、保険者は、本人からの請求がなくても未経過期間に係る保険料を還付しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。還付は本人(死亡により資格を喪失した場合はその相続人)の請求に基づいて行われる(施行令51条1項)。還付額は、資格を喪失した時においてその未経過期間につき保険料を前納するものとした場合の前納すべき額に相当する額である(同条2項)。これらの規定は特例退職被保険者の前納にも準用される(同令52条)。
根拠条文
健康保険法165条、健康保険法施行令51条・52条
出題傾向
第53回問10肢D など第41〜58回で1回