問題ID: kh27-0003
任意継続被保険者が保険料を前納する場合の前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の合計額から、各月の保険料を年5分の利率で複利現価法により割り引いた額の合計を差し引いた額とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。割引に用いる利率は年4分である(健康保険法施行令49条)。前納に係る期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法により、前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除して算定する。
根拠条文
健康保険法施行令49条、健康保険法165条2項
出題傾向
第42回選択式 問6 空欄B・空欄C、第54回問10肢A