問題ID: kh19-0002
傷病手当金は、被保険者が保険医療機関において療養の給付を受けている期間に限って支給されるものであり、自宅で療養している期間については支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法99条1項は「療養のため労務に服することができないとき」に傷病手当金を支給すると定めており、保険給付としての療養の給付を現に受けていることを要件としていない。自宅で療養している場合や、保険外の自費診療を受けている場合であっても、療養のため労務不能であれば支給の対象となる。
根拠条文
健康保険法99条1項
出題傾向
第49回問8肢A、第53回問9肢D、第43回問9肢A