問題ID: kh19-0501
任意継続被保険者でない被保険者の傷病手当金は、療養のため働けなくなった日から数えて3日を経過した日から支給されるが、この3日間の待期は労務不能の日が通算して3日あれば完成し、連続していることを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。傷病手当金の待期3日間は「継続した」3日間でなければならず、通算3日では待期は完成しない(健康保険法99条1項、昭2.2.5保発345号)。なお、待期には報酬の支払の有無を問わず、有給休暇の日や公休日も算入される。
根拠条文
健康保険法99条1項、昭2.2.5保発345号
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問2肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問6肢B 労務不能の判断)。過去は第52回問1肢B、第55回問10肢A、第57回問8肢A など