社会保険労務士 健康保険法 傷病手当金の待期(継続3日) 基本 最頻出
問題ID: kh19-0501

任意継続被保険者でない被保険者の傷病手当金は、療養のため働けなくなった日から数えて3日を経過した日から支給されるが、この3日間の待期は労務不能の日が通算して3日あれば完成し、連続していることを要しない。

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