問題ID: kh12-0009
保険者が一部負担金の減額、その支払の免除又は徴収の猶予の措置を採ることができる特別の事情とは、災害により被保険者が住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたことをいい、この災害には震災、風水害及び火災のほかこれらに類するものが含まれる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、健康保険法施行規則56条の2にこのとおり定められている。これらの措置を受けた被保険者は、減額された一部負担金を支払えば足り、又は一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない(同法75条の2第2項)。
根拠条文
健康保険法施行規則56条の2、健康保険法75条の2第1項・2項
出題傾向
第45回問4肢C、第52回問8肢D、第57回問10肢A