問題ID: kh12-0010
家族療養費の額の算定に用いる割合は、被扶養者が義務教育就学前、すなわち6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合には100分の80、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合には原則として100分の80とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法110条2項1号は、義務教育就学前の被扶養者を100分の80、70歳到達月の翌月以後の被扶養者を原則100分の80、その間の被扶養者を100分の70とし、現役並み所得者である被保険者の70歳以上の被扶養者については100分の70としている。
根拠条文
健康保険法110条2項1号
出題傾向
第41回問6肢A、第50回問10肢D、第49回問8肢C