自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ
主な内容適用範囲、事務所等の定義、告知書面、8日、効果
44問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 44問 (基本 25・事例 19)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法37条の244問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の512問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の610問
- 宅地建物取引業法78条2問
- 宅地建物取引業法39条1問
- 細目(44)
- 事務所での申込みと告知書面
- 売主の履行の着手とクーリング・オフ
- 解除権を放棄する合意の効力
- 告知書面・損害賠償等の請求不可の記載
- 告知書面・金銭を全額返還する旨の記載
- 告知は書面交付に限られる
- 口頭の告知では期間が進行しない
- 依頼を受けた業者が設けた案内所
- 撤回等の場合の金銭の返還
- 交換契約には適用がない
- 違約金を支払う旨の特約の効力
- 告知がない場合と引渡し・代金全部支払
- 自宅で説明を受けた後に他所で申込み
- 告知書面の記載事項(発信主義)
- 継続的に業務を行う施設と適用除外
- 期間を短縮する特約
- 買主が法人である場合
- クーリング・オフの適用場面
- 8日間の起算点
- ホテルのロビーでの申込み
- 土地に定着する展示会場での申込み
- 事務所等以外で申込み・事務所で契約
- 告知書面には申込者の氏名住所も記載
- 返還すべき金銭から費用は控除できない
ほか20件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- クーリング・オフができる旨を告げられた日から起算して14日間は契約の解除ができる旨の特約は、買受けの申込みをした者に有利であるから有効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、クーリング・オフができる旨を書面で告げていないときは、契約締結から30日が経過していても、まだ引渡しも代金の全部の支払も受けていない買主は契約を解除することができる。
- クーリング・オフによる契約の解除がされた場合、自ら売主である宅地建物取引業者は、受領していた手付金の倍額を買主に返還しなければならない。
- クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回は、売主である宅地建物取引業者の承諾を得れば電磁的方法によって行うことができる。
- 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲のため土地に定着する建物内に設けた案内所で、専任の宅地建物取引士を置くべきものにおいて買受けの申込みをした者は、書面によりその申込みを撤回することができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買について、Aから媒介も代理も依頼されていない宅地建物取引業者Bの事務所において買受けの申込みをした者は、その申込みを書面で撤回することができる。
- クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回がされた場合、自ら売主である宅地建物取引業者は、その撤回によって生じた損害の賠償を買主に対して請求することができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買において、Aの担当者から提案して買主Bの自宅を訪問し、そこでBの買受けの申込みを受けた場合、Bは書面によりその申込みを撤回することができない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる建物の売買について、Aから売却の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申込みをした買主は、クーリング・オフによる申込みの撤回をすることができない。
- 買主が売主である宅地建物取引業者の事務所において買受けの申込みをし、その後に喫茶店で売買契約を締結した場合、当該買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。