宅建業法:横断・複合
主な内容複数論点にまたがる問(個数問題等)
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 13・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で8回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法35条9問
- 宅地建物取引業法37条8問
- 宅地建物取引業法39条3問
- 宅地建物取引業法78条3問
- 宅地建物取引業法37条の22問
- 細目(17)
- 書面不交付に対する罰則の有無の対比
- 資力確保措置と担保責任の特約制限
- 各書面と宅建士の記名の要否
- 罰則の有無の対比
- 手付の額の制限と保全措置の重畳適用
- 報酬の限度額超過と処分・罰則
- 士証の提示と従業者証明書の提示
- 中間金支払後のクーリング・オフ
- 業者間取引での重説の方式と保全措置
- 供託所等の説明と重要事項の説明
- 3つの書面と記名する者の違い
- 8種制限は自ら売主の場合に限る
- 代金の額と35条・37条の対比
- 電磁的方法による提供の横断
- 広告開始時期と契約締結時期の範囲
- 35条書面と37条書面の対比
- 業者間取引における適用関係
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない者に新築住宅を売却する場合において、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結したときは、当該住宅の種類又は品質が契約の内容に適合しないときの担保責任を一切負わない旨の特約をすることができる。
- 重要事項を記載した書面及び37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面については、宅地建物取引士の記名は求められていない。
- クーリング・オフができる旨を告げる書面を交付しなかったことについては罰則の定めがないが、37条書面を交付しなかったときは50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者が37条書面を交付しなかったときは罰金に処せられることがあるが、重要事項の説明をさせなかったことについては罰則の定めが置かれていない。
- 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBに工事完了前の建物を代金4,000万円で自ら売主として売却するに当たり、手付金等の保全措置を講じたとしても、手付金として1,000万円を受領することはできない。
- 宅地建物取引業者が国土交通大臣の定めた額を超えて報酬を受領した場合、監督処分の対象とはなるが、罰則が適用されることはない。
- 媒介契約を締結したときに交付する書面には、35条書面や37条書面と同様に、宅地建物取引士が記名しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが売主B及び買主Cの双方から媒介の依頼を受けて宅地の売買契約を成立させた場合において、B及びCがいずれも宅地建物取引業者でないときは、手付の額の制限に関する規定が適用される。
- 売買代金の額は重要事項として説明すべき事項とはされていないが、37条書面には必ず記載しなければならない事項である。
- 37条書面に記載すべき事項は相手方の承諾を得て電磁的方法により提供することができるが、媒介契約書面については、このような電磁的方法による提供の制度は設けられていない。
同じ分野の他の論点
37条書面65 事務所等の設置基準57 住宅瑕疵担保履行法37 供託所等の説明16 保証協会・弁済業務保証金51 免許の基準(欠格事由)48 免許の申請・種類・有効期間36 営業保証金51 報酬額の制限50 変更の届出・廃業等の届出30 契約締結時期の制限25 媒介契約66 宅建士:取引士証・業務36 宅建士:登録51 広告規制52 業務上の規制(その他)37 用語の定義・免許の要否50 監督処分・罰則42 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44